なんでこうも

分かりやすいんですかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

言ってることの意味がもうわけわからない。
手段が目的になっちゃってる人をリアルに目撃した感じだwwww
ていうかそのままだがw


せっかくなので、アムネスティ日本の主張を見てきた。
読みたい人はこちらへ。

で、その主張

・指紋情報という生体情報に関する取得・保管・利用・廃棄について、明確な法律による規制がないままでよいのか
・指紋・写真以外に提供させる個人識別情報の種類を、すべて省令に委任してしまってよいのか
・生体認証技術は、本当に信頼性を有しているのか
・「テロリスト」の定義や認定方法は、明確と言えるのか
・外国政府との情報交換に制約が及ぶのか

など多くの疑問が残されたまま法案は可決・成立したのである。また、国会審議における政府関係者の答弁や認識に食い違いが見られ、十分な事前の準備がなされていない実態も明らかとなった。さらに、法案成立以後、1年以上の期間があったにもかかわらず、以上の疑問点について明らかにされることもなかった。



・指紋情報という生体情報に関する取得・保管・利用・廃棄について、明確な法律による規制がないままでよいのか

無問題とは言わないが、おおむね問題はない。指紋情報単体では生体の個人とを結びつける個人認証として機能せず、これ自体には個人情報としての性質を有しない。
指紋情報が個人情報として機能するにはその指紋データとパーソナルデータとのリンクが必要である。
指紋データのみをやり取りし、その結果をクエリのリザルトとして受け取るシステム(ていうか普通に作ったらそうなる)の場合、一切の個人情報はやり取りされておらず、そこに個人の人権侵害性はないと考える。

・指紋・写真以外に提供させる個人識別情報の種類を、すべて省令に委任してしまってよいのか

他にどこに委任するのか。適正な機関を答えよ。

・生体認証技術は、本当に信頼性を有しているのか

代替手段を挙げよ。指紋は古来より科学的犯罪捜査においてもっとも高い精度を有した遺留物として信頼に足る研究がすでに確立している。現状ではこれに加え、虹彩認証などもあらたに加えられている。
信頼性を有していない、と主張するのであればそれに足る根拠を明確な学術論文とともに提示せよ。

・「テロリスト」の定義や認定方法は、明確と言えるのか

論外と言わざるを得ない。つまりは、アムネスティはICPOや警視庁の有している犯罪者リストそのものについて疑問を呈しているということなのか。
だとすればアムネスティの考える人道に即した犯罪者リストを提示すべきである。既存リストとの差異があるならば、その差異の生じた犯罪者について、アムネスティは十二分に説明を供する責務が生じる。
また、アムネスティにより除外された犯罪者が再度の犯罪を犯した場合、アムネスティにはその被害者に賠償の責を負い、なおかつ共犯者としての責を負うべきであると考える。

・外国政府との情報交換に制約が及ぶのか

意味がわからない。ICPOなどの国際警察機構との情報のやり取りにはルールが定まっている。政府とは何を主体にしているのか。犯罪者を操作するのは警察機構であり、それを裁くのは司法である。
政府は行政機構であり、捜査組織や司法機関ではない。故に、行政が情報交換を行うわけではないはずだが、何の情報交換をするというのか。何を制約するのか。
先も述べたように指紋データだけを送り、DBに犯罪者としてそのデータがあるかどうか、を問い合わせるのは指紋データだけでよい。
他国からの問い合わせにどうこたえるか、という話ならまだ分かるが、これだけでは何が言いたいのかもさっぱり分からない。また、捜査情報のやり取りは犯罪者データであると判断されればそのレイヤは国際警察協力機構でのシステマチックなやり取りになるだけのはずだ。

この後の話はさらにわけがわからない。

・入国時における外国人の生体情報の提供を義務づけることは、「テロリストは外国人である」という先入観に基づくもので、外国人に対する差別である。(中略)しかし日本では、指紋採取は、歴史的に外国人管理の象徴と言えるものであり、外国人を犯罪者と同視するかのごとき屈辱感を与えてきたことを忘れてはならない。

日本人でも指紋を収集していただきたいし、軽微な交通違反でも指紋は取られている。少なくともここに一人、日本人として指紋を取っていただきたいと望んでいる人間がいるので、それを反証とし、外国人に対する差別である、という項目が普遍条項ではないことが明らかである。アムネスティは指紋採取が差別となる論拠を示せ。

・また、取得した生体情報を、「テロ対策」ばかりでなく一般の犯罪捜査にも利用することが国会審議の中で明らかとなってきた。これは、生体情報というセンシティブ情報に関する明らかな目的外使用であり、行政機関の間であっても許されない。

問題とは思わない。犯罪捜査をより円滑に進めるにあたって、法整備を行った上で指紋データを流用することには何ら違法性があるとは考えられない。法整備を行わずに流用すれば問題と言えるが、審議にかかっているのであれば法整備が前提となっていることも明らかである。
テロ防止のみならず、外国人犯罪の低減を促進する効果が十二分に期待できるものであり、反対をするのであればそれに代わる十二分な犯罪防止措置を提言すべきである。

・さらに、取得した個人識別情報が、長ければ80年にも及んで保有されることが想定されており、億単位の情報量となる。生体情報という究極の個人情報が、かかる長期間にわたって多量に保有されることの危険性は言うまでもない。

言え。逃げるな。言うまでもない、ではない。それが知りたくて見に行ったのに言うまでもないとは何事か。何がまずいのか。全く分からない。個人情報でもない情報データが100年だろうが2000年だろうが保管されたとして何が困る。

・そのうえ、「テロリスト」の定義も曖昧で、「公衆等脅迫目的の犯罪行為」を実行した者だけでなく、その「予備行為」または「実行を容易にする行為」を「行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」まで含まれる。これではまったく不明確であり、入管当局による恣意的な運用が拡大するおそれもある。

爆弾の設計図持ってましたとか理由がないといけないのだから問題ないと考える。テロに用いるつもりがないなら堂々と法廷で争え。納得いかない判断については法廷があるのだからそっちでやれ。

・同時に、US-VISITが「テロ対策」として有効であるのかどうかも確認されていない。実際、日本に先立ってUS-VISITを実施している米国では、Government Accountability Office(行政監査院)が、その制度の脆弱性を指摘するにいたっている。

これは全く別問題なのだが。情報の保管手法とそこへのアクセス手段として違法にアクセスできる場合、という話だが。
そういう前提を置くならばこの世のすべてのものは危険である。
会社に自分の氏名を明かして就職することすら人権の蹂躙足りうる。

なんというか、正直何が言いたいのかよくわからない文章だった。
~~より明らか、とか自明、みたいな文言ばかりで、論拠ゼロ。人権人権ゆーとるがだから指紋のどこが人権なのかと。問いたい。小一時間問い詰めたい。

頭がこんがらがったwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

で、この検索結果について申し開きがあれば聞いてやるからしゃべってみろ。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です