関与を切っといてよかったと思う相手

いろんな会社があります。
どんな企業だって公正明大にやってるとは言いません。
裏っかわはどこも汚いです。

でも。
どっかに「これはマズいだろ」ってライン引きがあります。
あとはそのラインがどこにひかれているかの問題。
そのライン引きが法律の向こうっかわまでいっちゃう企業、あるいは法律ギリギリのアブナイ橋を渡る企業もある。そのうちで、労働者の法務系に超踏み込むのが俗にいうブラック企業。

法律ってのは解釈で多少のブレが出る部分もあるので、踏み込んだ解釈をするとこもあれば、リスクマージンとしてどう解釈しても安全圏にラインを引く企業もある。


そして、解釈もせずコンプライアンスって何。って企業もある。
それはブラックとは言わない。犯罪結社っていうんだ。

長いので軽くまとめる。

携帯の機種変にいったら、すでに数か月前に機種変がスーパーボーナスで行われており、機種変を行うと残金全部払えと言われる。同時期から請求書が来なくなっており、口座からはスーパーボーナス分が引き落とされている。

つまり、被害者の名義で別の携帯が購入され、請求を押しつけられた格好だ。スーパーボーナスは月々の請求金額は小さいので、気づきにくいってわけだ。

ここで注意してほしいのは、3G携帯のSIMカード。SIMカードには契約者の電話番号などが記録された、契約の認証チップ。3G携帯ではSIMカードをさし変えれば別の機種でも自分の回線番号の電話機として動く。
これは回線番号ごとに一個しかなく、機種変などの際にはこれを新しい機種に入れ直す。
つまり、逆にいえばこのチップカードがない限り、機種変は”できない”。
このカードと免許証などの本人性確認を持ってして、初めて契約内容の変更が成立するわけ。

そして、旧機種の紛失やSIMカードの損失があった場合、免許証などの本人性確認と旧契約との比較検討を持ってして、SIMカードの再発行が行われ、紛失したとされるSIMカードは停止される。

さて、依頼者を見てみると、半年も気づかなかったのは、SIMカードの停止が発生していない、ということが要因としてある。少なくとも、恒久的な停止は起きていない(一時的なごく短時間の停止は起きたかもしれない)。

このSIMカードの入っていない携帯が、俗にいう白ロムというやつだ。
白ロムを買ってきて自分の3GからSIMカードを外し、入れ直し、セットアップコールをすると、別の機種があなたの番号で動き始める。

さて、これが判明した時点で依頼者は警察と機種変を実施した店舗への問い合わせを行っている。
その後消費者生活センターへの連絡しているが。

SBM店舗側の言い分はこうだ。
・機種変を行った店員はすでに辞めており、行方が分からないので経緯はわからない。
・契約書の控えや本人確認書類はあるが、あなたに見せることはできない。

この二点は明らかに消費者への冒涜だ。SBMにとっての契約者、は相談者。
つまり、SBMと相談者は契約書上での甲乙に値する。
甲乙がそれぞれ有するのが契約書(甲)契約書(乙)であり、この複写をもって、双方が契約に同意していることを明示するものとなる。
相談者の本人性確認が取れたのであれば、甲は乙に対し自らの有する契約書の提示を拒むことは社会通念上”許されるものではない”。法律には詳しくないが、それを認める法律など聞いたこともない。

一方が契約書を有しておらず、一方が有しており、有している側が権利を履行(代金請求)しているが、有していない側にはその支払に値する授受が発生していない。
この場合、契約書の確認は最優先事項であり、拒否することは”ありえない”し、”あってはならない”。
最低限、係争となった段階で権利の行使は速やかに停止されなくてはならない。

だが、SBM店舗はそれを拒否。拒否理由:非公開。

これが事実だとするなら、明らかに契約書の存在の意味がない。公開できない、ということを相手が言った時点で、有印私文書偽造の疑いで被害届けを出すことができるはずだし、民法での係争も問題なくいけるはず。
だって、これがOKなら勝手に契約書作って勝手に請求して「契約書はあなたにお見せできませんが正常な請求です。」って言い放っていいことになる。

ありえないよね。
どこまで馬鹿でもそれがありえないことくらいわかるよね。

だから、後ろめたくない人はちゃんと契約書を見せる。
ヤミ金なりなんなりがサインを意地でも本人に書かせるのは、あとで「ほれみろこの契約書のサインはお前のものだろう!」って言うためだ。
契約書ってのはむしろそうやって突っかかって来る相手には見せつけるべき性質を持つ書面。

それをしない、という理由が存在しえない。

最終的にはSBMは店舗のアルバイトが白ロムを入手するために契約書偽造したって話に落として、口止め料を払うと言ってきたらしいが。

これもあってはならない隠ぺい行為。
SBMの話が事実なら、この場合SBMも被害者である。相談者はもとより警察へ被害届けを出す権利があるし、民事としてSBMを訴えることも許される。
口止め料という肩書にしてるが、和解金としての書面に一筆書かせようとしているだけだ。
納得できなければサインせずに法廷に持ち出せばいい。

この隠ぺい行為は被害者が”存在しなかった”ことにしようとする行為。つまり、実際の犯罪を行った人間を隠匿したことに等しい。
SBMは犯罪者を逃がすための工作をしたということに匹敵しますね。

刑事罰対象の犯罪者の逃亡を手助けしているし、各地で詐欺としての被害届がでていればアウトもいいとこ。詐欺は親告罪ではないので、当事者を口止めしても警察が立件可能と判断すれば立件される。
その時にこの行為は大きな問題行為と考えられる可能性が高い。

ま、実態としては店舗まるごと犯罪店舗だった可能性が高い。
”契約書を見せることができない”というのは、”契約書が適正でない”ことを認識しなければ回答できない。
”契約書が適正でない”ことを認識するには、その契約書適正でない作成法によって作成されていることを知っている、ということだ。
知っているからこそ、拒否する。適正であると考えていたなら拒否しない。
そう筋道をつければ、この契約書が”適正でないことを知りながら”作成を認可されたものと考えるのが妥当。
これができる最少単位は、店舗。単一個人の場合はそこまで踏み込めない。
ま、もっとも店舗が責任を追及されるのを嫌がって後から気付いたけど逃げたって可能性もあるがね。
いずれにしてもすぐバレる嘘。その場しのぎの。俺の回線でやってくれよ。

禿ちゃびん、はよつぶれろ、この犯罪者が。被害者の方は総じて被害届けを出すべきです。
あとはSBMとを相手に民事起こしたほうが世のため人のためかと。
店員が辞めていないから店舗に責任がない、なんて通りませんよ。監督責任と雇用責任って知ってますか。”いない”ならなおさら店舗の責任は重くなるんですよ。
店員の不法行為を見逃した上、チェック体制もなくそのまま素通しで金銭被害を出した上、被疑者を逃がし、あまつさえ本社と一緒になって証拠の隠蔽に走ったとあっては、いくらバカでも限度ってもんがあります。

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