地裁判決

Winny裁判、地裁での判決が言い渡されました。

被告、金子勇氏、有罪。

無罪公算の高い裁判でしたが、有罪としたからにはよほどの資料でもあるのでしょう。
公判記録は読んでいませんが、資料がないなら明らかに拡大解釈でしょうね。


まず、今回の裁判の争点はただ一点です。

・金子氏が、「著作権の侵害を目的として」ソフトウェアを作成したか?

氷室眞裁判長は「技術自体の価値は中立的だが、著作権侵害への利用を認識し、弊害も知っていた。独善的かつ無責任な態度で非難は免れない。しかし侵害のまん延を積極的に意図したわけではない」と理由を述べた。

判決理由の主要な点について、簡単に述べてみましょう。

技術自体の価値は中立的
この評価は当然といえば当然でしょう。ここがそもそも狂ってると会話にもなりません。

著作権侵害への利用を認識し、弊害も知っていた。
ここが一番大事なところ。要約すれば、”悪用する可能性があることを認識していた”とされました。

ではみなさんにお伺いします。

インターネットではHPを公開して、いろんな情報を流すことが出来ます。
そう、人殺しの方法や毒殺の方法も公開できますし、そんなサイトはいくつもあります。脱税の方法だって公開できます。シリアルナンバーや盗聴の方法を公開しているサイトもあります。

そして、Webを構成するハイパーテキストの製作者たちは”自由な情報発信”がもたらすメリットとデメリットは当然知っていますし、そういうサイトが公開されうることも承知しています。

さて、ここに少年Aがいます。彼はとある人殺しの方法を書いたサイトを参考に、自分の嫌いなヤツを殺し、有罪となりました。

このときに、Webサーバソフトウェアは”自由な情報発信”がもたらすデメリットを知っていながらWebサーバソフトウェアを作成し、それを公開した。その道義的責任は重く、有罪。

納得できますでしょうか。同意できますか?
出来る人はちょっと頭弱いと思います。

このケースのばあい殺人教唆の責任を、サイトの所有者に問うことも難しいでしょう。
今回のケースは、ここまで拡大解釈の適用を許した判例、と言うことが出来ます。

つまり。同じ拡大解釈を適用していいなら。

Winnyを作るために必要であったOSの製作元であるMicrosoftはその開発ツールで悪事に利用されうるソフトウェアが開発されることを知りながら、開発ツールを提供した。よって有罪。

インターネットプロバイダーはインターネット上に有害情報があることを知りながら、その情報を無制限にユーザーの要求に応じて取得、伝達を行った。よって有罪。

電力会社は、電力を用いてPCが動作し、その上で悪意あるソフトウェアが動作する可能性を知りながら電力を供給した。よって有罪。
同じようにPC販売を行った家電各社も有罪。

もっと身近な例で。

自動車が人を撥ねることがあると知りながら販売・製作した自動車会社各社も殺人の幇助で有罪。
ガソリンスタンドも同じく有罪。

生んだ子供が将来犯罪者になるかもしれない可能性があることを知りながら育成したので、すべての親は子供の犯罪如何に関わらず有罪。

すべて同じロジックです。ここではミスリードや誤読や読み替えを必要としない、単純にロジックレベルで同じ事象をいろいろ例示してみました。

このロジックでの現在までの極大範囲での解釈が、いわゆるPL法だったわけですが、製造物責任法はあくまで工業製品などの物理的な”モノ”に縛られました。無形物であるソフトウェアに対し、技術は中立としながら有罪とした判決は、この適用範囲を無制限に広げたといって問題ありません。

やろうと思えば、「息をしたから有罪」「お前生きてるから有罪」もこのロジックでこじつけることが出来ます。
金子氏は控訴の構えのようですので、高裁以降でまともな判決が出ることを期待します。

現状の判例が確定した場合、日本国内で一切のソフトウェア製造は行えません。
それは、有罪とされる行為です。

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