沙耶です♪
第一回は十分な円を用意することでRMT業者はMMOの経済を支配下におけることを示しました。
個人間取引ではこの十分な円を用意する阿呆はそういませんので、黙殺できるのですが、相手が法人格となると話は別です。
法人格は株式市場から十分な資金調達ルートを持ちうる上、利益追求型の組織ですから、ゲームが破綻しようがどうなろうが自社が儲かるほうが優先です。
つまり、ゲームを維持しようとするとRMT業者のほうがメーカーサイドより大きくなる、ということです。
これを回避しようとすると、RMT業者の有する貫を接収する、RMT業者をゲーム内から排除するしかありませんが、またアカウント取り直してきたら誰がRMT業者かわからなくなります。
悪意をもってすれば、ここまで出来る、と言う話です。
そして、善意の第三者と見るには、あまりに無理があります。最初から規約を破っていて自分は善意の第三者だと言われて信じるアホウはいない、というわけです。
たとえ善意の第三者だとしても自分が多大なコストを払って運営しているサービスの生殺与奪権を自分以外の第三者が握る、というのはどういうことかくらいバカでもわかるのが普通だと思います。
そのあたりはもうちょっとやりようはあるのですが、原則的なとこまで立ち返って本質だけ追っかけると結局そうなります。
で、本質部分を見つめられると言い逃れしにくいので、その上に肉付けをして表面的にはそうじゃないよ、って見せかけるミスリードを誘導しているのが現状かと思いますね。
さてさて。こんどはもうちょっと違う方向から。
沙耶はそのサーバにひとつしかないアイテムをゲットしました。さて、そのアイテムの所有権は一体誰なんでしょうか。
1.金払ってゲームやってんだから沙耶(中の人)にきまってるだろ
2.ゲームの中のものだからサーバにデータとしてあるんだよね。サーバの所有者はメーカーだし、メーカーじゃね?
3.実は所有権の概念としては沙耶(キャラクター)にあるんじゃないのか?
4.すべて夢。
5.あるあr…ねーよwwwwwwwwwwwww
6.バーローwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
どれだろうw
よくある主張は1.ですね。俺のものをどう処理しようが自由だろ。現金に換金したって問題ないだろ。ってヤツ。
うん、実はこの答えは日本国内の国内法での判例はいまだに存在しないため、法的にどこになるのかは根拠がどれもない。判例が一個でも出ればとは思うけどね。
海外には判例は存在する。それは少なくとも1.ではないが、国内法だと1.の判例が出ない、と保障するものでもない。
ひとつずつ見ていってみようか。
1.
金を払ってゲームの中のキャラクターの”所有権”を得ており、そのキャラクターの取得したアイテムやお金もまた、所有権を伴ってキャラクター、ひいては中の人に移る、と考えてよいのだろうか。
所有権が移る、ということは、そのアイテムの所有権を主張できるということだ。
これはどういうことかというと、サービスの提供側は所有権者の同意なしにその所有物を処分できない、と言うことになる。
利用者に瑕疵がない状態で、サービス提供側の都合で所有物を処分できない。つまりだ。何が言いたいのかというと。
このパターンの場合、サービス提供側はなんらかのトラブルの際に、巻き戻りを起こすことが出来ない。
データの所有権がユーザーにある場合、サーバにユーザーのデータを”預かって”いることになる。
預かっているものがデータが飛びましたからなくなりましたごめんなさい、でも規約にあるとおり弊社は責を負いません。
これは、実はたぶん法的にまずい。六法は規約に優先するため、提供側に明確な瑕疵があった上での他人の所有物の紛失や欠損はその賠償責を負うべきとされる可能性が出てくる。
巻き戻りのたびにアイテム返せって言ってる人がどこまで考えているかは知らないが、その場合、所有権を自分が所有しているもの、と考えていると思う。正直、そう思っているならちゃんと司法に訴えてもらえると、このあたりの法的解釈がはっきりするので助かるのだが。
が、あらかじめどんなサービスだってMMOなんて巻き戻ることくらい予見できるわけで、所有権をユーザーに移していたのではサービス自体やってられないって話になる。
2.
これもよく言われる。サーバのデータであって、しかも運営側が自由に消したりつけたりできるような、その程度のものに所有権も糞もあるかと。そんなもんは全部サーバに乗っかっているわけで、運営側のモノと考えるのが妥当。ってやつですね。
海外の判例もほとんどこれ。
つまり、これだとRMTとしては相当言い逃れしにくい。他人の所有物を、~~ってルールを守るならこのキャラクター(運営の持ち物)を貸してあげますよ(利用許諾)、という形で借りて、ルール破ってRMTするということになってしまう。RMT業者としては、この判断だけは避けたいところ、というところかな。
ソフトウェアやそのデータ、なので、ソフトウェア利用許諾書に近い考え方をするべきではないかな、というのがこの考え方の基底にあるんじゃないかと思う。
つまり、ソフトウェアもそうだけど、ソフトやデータの”所有権”は提供側にある。利用権を買う、という考え方だ。
利用権には付帯条項があり、その条項を守って利用しなさい、という話に落ち着く。もちろん、付帯条項を破れば所有者からの罰則として利用禁止などの措置が取られる。
現実的に一番近いかな、とは思うけど、日本国内の法的にどうなのかは判例がないのでわからない。
3.
これはあまり見たことがない。いまぱっと思いついて書いてみた。キャラクターに対しては2.の利用許諾を受け、そのサーバ内のデータをキャラクターに所有権移動しているという考え方。
とはいえ、実質2.と変わんないな。やめやめ。
概念だけ移動して実態の伴わない所有権移動ってなんだって話になっちまう。そもそもキャラクターに所有権を移すということはキャラクターが独立意思を持つ基本的権利保有の法的根拠が要る。
当たり前だがそんなものはないwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
そもそも所有権が動いたんなら可分所得であると考えてしまうことさえ出来るわけで、そんなこと起きたら冗談にもならねぇwwww
だいたいこの二つの意見に集約するトコだろう。個人的には1.じゃないとは思っているのだが、どうなんだろうね。判例よこせwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
つことで、非常に法的根拠としては薄いお話となる。
この程度の判例なら弁護士の腕ひとつかもしれないが、1.の判例が出たらちょっと怖すぎてMMOサービスの国内での提供は差し控えるって考えるほうが普通だろうな。
サーバトラブルで巻き戻っただけで保障しなきゃいけなくなったら運用コストが高くつきすぎると思う。
そのための保険にでもはいらないとやってられんが、そのコストは利用料に跳ね返るだろうしね…。
続く。かもしれない。
そのまま書かれちゃった(´・ω・`)ションボラ