裁判官の判断はよくわからない。

「ガチャポンのカプセル誤飲で子供に障害」 バンダイに2626万円賠償命令…「カプセルを角形に」「穴を複数あける」など、基準見直し迫る判断

>98年以降カプセルの誤飲事故は今回の1件のみ。07年に同種の玩具はバ社で1400万個生産されたという。


1400万分の1すなわち14万分の1パーセント。
それに対して

>3歳未満の幼児でも開口時の大きさが4センチを超えることは珍しくない。事故防止には基準の直径では不十分

だからバンダイの責任もある、と。
えーっと。業界基準が不十分だ、ってんならメーカー責任じゃなくて業界基準制定を行った全員の責任じゃないの? なんでバンダイだけなの?
あと14万分の1%って事故率は安全性の基準として決して低くないと思うのだけどどうだろうか。
ここまでの例外中の例外を持ちだして責任を認めるってことはかなりひどい判決だと思わざるを得ないのだけど。

14万分の1%って1400万人に一人の奇病、とかそのレベルよ?
日本中で10人しかいない、って世界よ?
たとえばそのレベルの奇病の人が、自動車を運転するとアクセルとブレーキを踏み間違えて事故を100%起こすとして。
免許の発行者がその奇病の人に免許を発行したのが悪い、だから車の製造メーカーはアクセルとブレーキをその奇病の人でも踏み間違えないようにする義務があった、って言われてるのと同じ。

その場合問題にされるべきはその奇病の人に免許を発行した人ではないの?

たとえばさぁ、家具とかカーペット、こたつのコード止めとか。
どうやったって3歳以下の幼児が触れることのできるものですよね。乾電池とかは親が手の届かないとこにおけばいい、って話になるけども。三歳って結構いろんなとこに手が届くよ?
その範囲に置かれることを前提としたものはすべて対幼児安全基準が存在しないとだめってことですかね。

あるわけないじゃん。玩具だけだよ、ここまでかちっと決めてるの。

玩具メーカーはじゃあ何を基準に玩具を作ればよかったのですか?
遡及法とかわんなくね?言ってることが。電子レンジに濡れた猫と変わらなくね? まだ猫は電子レンジに入れられる大きさだし、動作原理知らなきゃやりかねない、って理屈が通らないこともないが、こっちはどうなんだ。PL法ってここまで無秩序に拡大解釈されていいものか。

その判断をしておきながら、STマークの制定そのものには責任はないのですか?
国民生活センターは業界に対してSTの尊守を訴えてきましたが、それが不十分って判断をしたってことは、生活センターも幼児保護について取組が不十分だということですね?

もちろん、STマークの制定は業界主導ですからバンダイなんてその筆頭ですし、旗振りをしてるのもバンダイですけどね?
でもST制定をした”日本玩具協会”と”バンダイ”は異なる組織なんですよ。内情がおなじだろうとなんだろうとね。その区別を明確にしていただきたい。
悪かったのは誰ですか?

STマークの基準が不十分であった、というなら
・消費者はSTマークの基準に対して不十分であることを指摘してきましたか?
・STマーク基準は世界的にみたときに異常に不当ですか?
という点は判断の基準として裁判官は明確に指し示す義務があるように思います。
地裁ですしひっくり返る可能性もありますが…。

無理やりでも飲みこめて、死ねるものであれば子供を殺して金を得る、って最悪な方法が思いつきますよ。子供を金を得る道具にしか思わない非人間は少なくとも14万分の1%くらいは居ておかしくないと思うよ。
彼らが同じ方法で金を得ようとしたときにその行為への道を拓くことにならない?

親に7割の過失を認め、請求の7割カットって言ってもそれ逸失利益だもの。親は損失は裁判費用しか出してないよ、子供を道具と見立てる人間ならね。

大丈夫? 本当に大丈夫? この判例このまま残していいの?

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