なんどでも言いますが

教育を”受けさせる”義務が親にあります。

これと”対になることによって”、初めて「教育を受ける権利」が基本的人権の一つとして確立します。


義務と権利は対となって初めて有効なものです。

義務を果たすことで対となる権利の享受が保障されます。
その三大義務が、教育の義務、納税の義務、労働の義務。

原則。

日本国憲法には、国民の義務として、教育の義務(26条2項)・勤労の義務(27条1項)・納税の義務(30条)の3つを定めている。これらは一般に、「国民の憲法上の義務」あるいは「国民の三大義務」と呼ばれる。諸外国の憲法には、人権規定の中に義務規定を置くものが多い。日本国憲法もこれに倣い、人権規定を定めた第三章の中に義務規定を置き、その標題を「国民の権利及び義務」としている。

なお、この三大義務のうち「教育の義務」は、「保護する子女に普通教育を受けさせる義務」であって、「子供が学校に行く義務」ではないと説かれることがある。これは、形式的には国家に対する義務だが、実質的には子女に対する義務と解されるからである。



毎度おなじみwikipedia。義務がなぜ人権規定の中にあるのかを理解しましょうね。

また、権利は
「すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。」
とあります。

義務とは公共への福祉であり、義務の違反は権利の喪失でしかありません。
よろしいでしょうか。まあ勤労の義務は結構すっぽかしてる人も少なくないです。が!

生活保障などの福祉を享受するには「勤労の義務」を履行できない、正当な理由が示されて初めて公共によって救われるものです。
福祉、とは国家が国民に対して負うものではありません。

福祉とは、単純に互助組織の巨大化でしかないのですから。
泥棒に追い銭を与える必要など本来はなく、それをはき違え、自らの権限に酔いしれた阿呆が乱発して好き勝手な判断を下して公表できないなどとぬかすのは、そも「法を理解していない」証でしかなく、その法を理解していない輩を集めて法の行使の代行を依頼するという破滅的な状況を生んでいるにすぎませんね。

誰のことって、そこらの役所の中にいっぱいいるじゃないですか。

さて。まあそれはいいとして。

【社会】ラ・サール中の元生徒、自らのいじめが発覚・自主退学させられたことに対し「権利侵害」と提訴

ではまず貴様がいじめた相手の教育を受ける権利と幸福権を阻害した罪と平等権の侵害と自由権の侵害を行ったことに対する賠償責任の義務を負っていただこうか。少年法で罪に問えないというならばその責は親に帰属する。権利の行使に当たってはまず義務の完全な履行と成立が最低要件であることは理解しているか?

親は公共の福祉に反した自らの息子の責を負い、その上で教育を受けさせる”義務”を行使していただこう。

ラ・サール以外に教育を施す機関がその場所にないならともかく、そこらの公立中学に転入させればよかろう。受け入れる学校がひとつもなければ、初めて「教育を受けさせる義務の履行を阻害したとして」教育を受ける権利の阻害と訴えてくればよい。

やってみろ。この親が目の前に居たらブン殴ってるところだわ。

バカにしてんじゃない。あと他のいじめを促進したやつも悪いじゃないか、ってそれはそれで別の問題。
そいつらが悪いからって罪悪の軽微で軽い方の罪が消えるなどと言うならばまずその口を閉じろ。

0 thoughts on “なんどでも言いますが

  1. 何度でも言いますが私は何一つ見てませんっっっwwwwwww
    コメント欄をアニヲタスメルで満たさないでくださいっwwwwwww

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です