犬が暴走しています。犬ったってわんこじゃなくて。
犬HK。沙耶です^^;;;;
本日は犬HKスペシャルをお送りしています。かぜのなかのすぅばるぅ~
※全力でカスとNHKにケンカ売ってますねwwww
総務省から「受信料徴収を強制化してもいいけど値下げとセットね♪」って言われて交渉決裂。
以下独断と先行により既成事実化をもくろみ、全面抗争に踏み切りました。
さすが犬。
イギリスから24.99£のDVD買ってきて翻訳つけただけで7倍の価格で視聴者に売りつけるだけはありますね。
まさに金の亡者。
カスラックと並んで双璧ですね。消えてなくなれwwwwwwもしくは国営放送になっちまえばーか。
まずはこれから行こうかね。
Planet Earth。犬HKスペシャルなどで放送した番組。ですが、もともと映像類は基本的にBBCで作成したPlanet Earthのもの。NHKが収録したのはナレーターの語りと、翻訳部分のみ。
さて。以上を踏まえまして。DVDの価格を見てみましょうか。
英国放送協会、BBCでのPlanet Earthの販売価格。
24.99£っていくらだよおぃって時はGoogle先生に聞くといいです。
約5900円。まあドキュメンタリーもののDVDとしてはそんなもんかなぁなんて納得価格ですね。
だって、これDVD5枚組です。で、DVD5枚に全11エピソードを詰め込んでいます。
じゃあ、犬の価格行ってみようか。
プラネットアース DVD-BOX1
プラネットアース DVD-BOX2
プラネットアース DVD-BOX3
ちなみにバラ売りでDVD一枚3990円也。各BOXにDVD4枚入り。DVD一枚に1エピソードのみ収録。
BOX1(ep1~4)、BOX2(ep5~7)、BOX3(ep8~11)
素敵ですね。濡れ手に粟ですね。こんな商売しといて死ぬ死ぬ詐欺までするんですか。
さて、次行ってみよう。
あるあるがダメなら君もダメだよね。
またあるときは男子禁制の寮に法的根拠もなく強引に立ち入り。
ていうかこれ私有地への強制立ち入りになると思うんですけど、そんな権限は警察にしか与えられていません。しかも裁判所命令が必要なんですが、いったいどんな法律で許可されているのか説明いただきたい。
そして裁判所に提訴に踏み切ります。
その法的根拠として今回示されたのがこちら。
まず、NHKの言うNHKとの契約とは何か、と言いますと。
日本放送協会受信規約第1条第二項
受信機(家庭用受信機,携帯用受信機,自動車用受信機,共同受信用受信機等で,NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。 以下同じ。)のうち,地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるカラーテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者はカラー契約,地上系によるテレビジョン放送のみを受信できる白黒テレビジョン受信機を設置した者は普通契約,衛星系によるテレビジョン放送を受信できるカラーテレビジョン受信機を設置した者は衛星カラー契約,衛星系によるテレビジョン放送を受信できる白黒テレビジョン受信機を設置した者は衛星普通契約を締結しなければならない。 ただし,地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域または列車,電車その他営業用の移動体において,衛星系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置した者は特別契約を締結するものとする。
はい、つまりすべからくTVを設置してアンテナとつないで見れる状態になったなら契約の締結を「しなければならない」とされています。さて、規約ですから法的拘束力は六法がこれを上回ります。
つまり、別に規約に法的根拠なんかありません。規約とは、契約者の甲と乙の同意をもって初めて有効とされますが、規約内において法的拘束力を逸脱する記述については無効とすることができます。
ただし、双方の同意があったとみなされるので契約の締結が正しく行われた場合、規約内容が民法規定などから外れてても成立とみなします。
さて、この規約では解約については下記のようになっています。
放送受信契約の解約
第9条 放送受信契約者が受信機を廃止することにより,放送受信契約を要しないこととなったときは,放送受信章を添えて,直ちに,その旨を放送局に届け出なければならない。
2 放送受信契約の解約の日は,前項の届け出があった日とする。ただし,非常災害により前項の届け出をすることができなかったものと認めるときは,当該非常災害の発生の日とすることがある。
甲乙での任意契約であればいずれか一方からの任意での解約要請が行えてしかるべきですが、本規約にその記述はありません。
ここでいったん切りますね。
規約とは甲乙の同意を持って成立します。そして、NHKの受信料請求でいつも訪問員がよく口にする「法的に決まっています」という根拠はこの「規約」です。
そして、「規約」には法的根拠はありません。規約自体は自由に作成できる私文書にすぎないからです。
その私文書を取り交わし、はじめて契約として成立し、規約の効果を謳うことができるようになります。
ただし、規約成立後もその規約が六法を含む立法府の法的規制を逸脱したものであるなら、その規約条項を無効とできる場合もあります。オーバー金利の利息とかがこれね。
契約の成立についてはまあwikipediaでも見た方が早いでしょう。
今回のNHKの言い分としては、「TVを購入する」という意思表示を行った時点で購入者はNHKへの申込人となり、規約の定める期間内に申込を取り消す旨(つまりテレビの購入をやめる)がない場合は契約の締結とみなす。ただし、取り消す旨は通知されなければ解除とみなさない。
はい、ここで問題。TVとは放送受信施設の一部でもありますが、それ以外の用途にも用いますね。
代表的なのはゲームだとか、あるいはビデオを見るだけ、とかね。放送受信設備、つまりアンテナに接続して初めて契約、とされているのですが(日本放送協会規約第一条第二項)、今回のコメントは規約に記述されていない、未契約状態(TVを買っただけ)を契約成立とみなす、と言い放ったことです。
明らかに規約違反であり、この時点ですでに問題ですね。規約改定も行われていませんし、TV購入時にこの規約の説明もありません。
契約の締結においては申込人と契約者の双方においての契約内容の承認が行われなければなりません。
たとえば、一方が死去しており、遺産の配分分配相続などの場合は甲が死亡していますので、双方の同意を得ることができません。そのため、甲の意思を示すのが遺言書であり、その作成と保管には法的規定が定められています。
そのため、死後はそれを甲の意思として、配分などの片務契約を履行する法的手続きに入るわけです。
もちろん、この際に乙にはその契約を拒否する自由が与えられます。これが、遺産の放棄などですね。
さて。あなたはテレビを買う時に売買契約のほか、NHKとの契約書面を交わしたことがありますか?
NHKとの合意文書と規約の提示を受けましたか?
あった、というならあなたは同意済みということになります。その場合は、NHKとの戦いは規約内容の法的有効性について、ということになります。
一方、なかった人。私もないです。聞いたこともないです。そもそも、物品を買ったことが契約の締結なるのであれば、契約の締結とならない物品も無いと事実上消費者に対しての選択の自由を与えていないことになります。
「契約の自由には抵触しない」
ありえません。なぜなら、NHKが映らないテレビ(作れるんですよ? NHKの電波周波数帯をフィルタするだけですもの。値段上がるけど)は作ってはならない、と放送協会から製造業へ通達されているからです。
また、システマチックにスクランブルをかけてしまうことで契約していない世帯への停波も可能です。
もちろん、スクランブル解除機器は放送協会が捻出しなければなりませんが。
橋本会長さん、墓穴掘りましたねぇ。自分とこの規約すら知らないんですか。
ちなみに、NHKとの解約も申し出ればやれることになっています。
これを申し出て、もし「それはできない」といった場合、商法のほか民法にも抵触しそうですね。解約できない契約を締結するなんて許されていません。そんなの税金くらいですよ。
さぁ。
皆さんはNHKとの契約書をお持ちですか?
私は持ってません。規約もWebで見ただけです。購入時に説明もいただいておりません。
これのどこをどうすれば契約と言えるのかわからないのですが。
実際のところ、放送協会の規約は放送法によって作成されるものです。よって、放送法がTV購入=NHK契約ですよと書いてあればこれは成立します。
が、放送法にンなこと書いてあるわけもなく。
NHKがらみの契約解除についてはいろいろ書いてあるサイトも多いので、読んでみると面白いと思います。
特に集金のひと? 私が世帯主なんですけどなんで私の名義で契約が済んでるんですか?
私サインしたこともありませんし、NHKに関して嫁に委任状出したこともありませんよ?
あ、あとCATVのひとは支払い義務は全くないので、さっさと解約していいですよ。
アレは放送法の適用外なんで。
と言うより、島田君は存在そのものがネタなので、ネタを持ち合わせている必要はなさそうな気がするのは、俺だけかな?www
とりあえず、リアルケソさまを見て島っちと比べて思ったこと…メッキ剥がれてるから何言っても無駄だね