ネットワークを経由した誹謗中傷

なんてネタを振ると沙耶なんぞ真っ黒なわけですけどねwwww沙耶です。

さて。みなさん、きっこさんってご存知でしょうか。
さるさる日記でアクセス数トップを誇る日記サイトです。まあ、耐震偽装とかに絡んで、妙に情報が速いとか、ニュースソースにメディア関係者が居るんじゃないのかとか、いろんなうわさもありますけど。
毎日毎日、かなりの分量のテキストをうpってる猛者なのは確かですね。

…読む気も起きませんけど。

ひとつ、確かなのは。

彼女(まあ多分女性だと思いますけど)の思考力がそれほどたいしたことはない、ってことだけは確かだと思います。


まあいつものごとく謝罪も弁解もなしに記事取り下げてさっさと逃げに入っているのですが、しっかり魚拓が残っちゃってますよね。

とりあえず痛いニュースさんのトコから

で、こちらは引用。

☆ ■2007/02/18 (日) バカを晒します(笑) ☆

0時24分に、埼玉県草加市のバカから、「おまえ、民主の手先か最近投稿に偏りがありすぎるぞ。」という、幼稚園レベルの嫌がらせメールがきました(笑)
メールアドレスにはデタラメなドコモのアドレスが記入されていましたが、調べてみたら、自宅のパソコンからのアクセスでした。


皆さん、この最悪なホスト名を笑ってやってください♪


REMOTE_ADDR :221.187.73.115
REMOTE_HOST :p2115-ipbf11souka.saitama.ocn.ne.jp
HTTP_USER_AGENT:Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)


ちなみに、プロバイダ制限法に基づき、このバカの住所、氏名の開示をサーバーに要求しましたので、分かり次第、このバカに対して、法的措置を取り、200万円の損害賠償を請求しますので、皆さん、お楽しみに♪


今月から、インターネットにおける個人情報開示の法律が変わったので、匿名掲示板などで、あたしのことを誹謗中傷してる人などに対しても、ソッコーで情報開示を要求して告訴できることになったのですが、そこまでやってるヒマもないので、しばらくの間は、嫌がらせのメールを送って来た相手だけ、法的措置を取らせていただきます。


そして、1ヶ月から2ヶ月ほどの猶予期間が過ぎたら、匿名掲示板や個人のブログなどで、あたしのことを名指しで誹謗中傷している人たちのことも、悪質なものから順番に法的措置を取って行きます。


どうせ、自民党の工作員か、ナンミョーの洗脳信者か、脳みその足りない右翼か、そのうちのどれかだと思いますが、すべてこの日記で晒して行きますので、皆さん、楽しみにしていてくださいね♪


そんな感じなんで、よろしくです♪



すべて晒すそうなんで私もバーカって書いてメールしようかしらんw
まずいくつか問題があるわけですが…。

論拠となっているのは、プロバイダ制限責任法ですね。彼女の言うとおり、ちょっと中身が変わりました。

☆ プロバイダ制限責任法 ☆

第1条より
『この法律は特定電気通信(※1)による情報の流通(※2)によって権利の侵害(※3)があった場合について、特定電気通信役務提供者(※4)の「損害賠償責任の制限」及び「発信者情報の開示」を請求する権利につき定めるものとする。ただし特定個人の民事上の権利侵害があった場合を対象とする。』



めんどいからここからコピってきました。

さて。情報の発信において、それが民事上の権利侵害を生じた際において、その発信者の開示を被害側がプロバイダに請求できるというものです。

OK。ここまでは把握OK?

つまり、サイト上でばーかばーか!って言うと、言った相手からお前ドコの誰よ?ってプロバに問い合わせがいくかもしれません。ってハナシです。はるぴーのばーか!(ちょwwwwww

さて。次行きますよー。バーカといったところで、はるぴーに対し、民事上の権利侵害が発生していなければなりません。名誉毀損でしょうか。まあこの辺は民事裁判の判例が必要ですが、バカといっただけでいちいち裁判してたら裁判所にいい迷惑なので、その辺は適当に手打ちにしとけよバカって言われると思います。
風評の流布や、事実であっても本人が知られたくない、と望んでいるような人に知られるべきではない事実、を公言された場合、が主に名誉毀損とされていると思います。

…つまり、きっこさんはバカだという事実を知られたくなかったのです(なんだってー。
じゃあ何で「メールにバカって書いてありました」ってサイト上に書いたのかよくわかりませんが。

風評の流布。ああ、うんその可能性もあるけど、その場合その風評を流布する意図が発信者側に必要になります。いや、名誉毀損ってのは原則として被害者側が知られたくないことを発信者側に言いふらされた場合、を指すわけです。

つまり、この場合はるぴーのばーか、というのが単なる悪口にとどまらず、それ以上になにやらヨロシクないような言外の意図でもないことには難しいでしょう。

しかし、たとえば「はるぴーは実は男です」とかいう知られたくない事実(ちょwwwwwwwwwwおまwwwwwwwwwwwww)を私が言いふらしたとすれば、それは問題でしょう。
…は? なんかノイズが多いですね今日は。さっさがエロゲスキーですとか、そういう事実であっても本人が知られたくない、と思っていることをぺらぺらぺらぺらぺらぺらぺらとしゃべる沙耶のようなヤツは格好のターゲットなワケです。

…なんか雲行きがあやしくなってきた気が…。

「インターネット上の掲示板などで匿名での誹謗中傷が行われた場合、加害者の特定はインターネット利用者では難しく、プロバイダの協力なしにはできません。

プロバイダ責任制限法第4条で、 被害者からの要求があった場合に、誹謗中傷発言を掲載した発信者に関する 氏名、名称、住所、電子メールアドレス、IPアドレスと 侵害情報が送信された年月日時刻を提供する義務が課せられています。」
(引用元は上記と同じ。)

このように、被害者保護の方向性を打ち出しています。しかしですね。

☆ 適用条件 ☆

①発信者に連絡することが出来ない場合を除き、開示するかしないか、発信者の意見を聞く必要があります。


②発信者情報の開示を受けた者はその情報をみだりに利用して発信者の名誉や生活の平穏を害する行為をしてはいけません。


③開示しなかった場合に被害者に生じた損害については故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償責任を負いません。



つまり、まず開示してよいかどうかをプロバイダは発信者に確認しなければなりません。さらに、開示を受けた者、この場合もし開示されていればきっこさんですね。彼女は、それを元に発信者に報復措置を取ってはなりません(民事訴訟は別でしょう)。そして、たとえ開示しなかったとしても、被害者に具体的な被害と損害があったとしても、加害者側に悪意がない場合はその責を負いません。軽微な過失はいちいち騒ぐんじゃねぇよ、ってハナシなわけです。

つまり、はるぴーが実は本当に男だったとして、さらに沙耶が悪意をもってそれをバラし、そうされたことではるぴーの生活に多大な問題でも生じないことには話しが進まないわけです。さっきから例示が変ですが気にしたら負けなので気にしません(ぉぃw
さっさにしてもそうですね。エロゲヲタだからといって、エロゲスキーだのエロゲヲタだのと言いふらして回ったらいけません。そんなひどいヤツは許しておけませんね。

…なっつんとほいみんと運たんはまあいいとして(ちょwwwww

さて。そして極めつけをこちらに。
あくまでこちらはガイドラインですが、ガイドラインが基本的に司法判断の論拠となることが多いですので。

☆ 適用除外条件(適用ガイドラインより) ☆

プロバイダ責任制限法で規定されていない事項は下記の通りです。
①電子メールでの名誉毀損、プライバシー侵害、誹謗中傷など特定電気通信以外の通信


②刑事上違法な情報(※1)に関する刑事責任の存否 プロバイダ責任制限法では特定の者の権利を侵害する情報に関する民事責任に関して 申立者、発信者のそれぞれに対して免責される場合を定めたものであり、 刑事上違法な情報の存否については、このガイドラインに基づいて判断できなくても 一般的に民事責任を免れる場合に刑事責任を問われることはないといえます。


③有害な情報 青少年の健全な育成に悪影響を及ぼす暴力的表現や性的表現など ※1 刑事上違法な情報の例特定の者の権利が侵害されている場合や、わいせつ画像、他人のIDやパスワード、風説の流布など特定の者の権利が侵害されているとは限らないものもある。



1.電子メールは個々人間の対話であり、サイト上での公開情報とはその性質を異にするため、ここでの誹謗中傷は対象とならない。
2.掲示情報が違法性を持っていたとしてもプロバイダはその判別をする必要はありませんよってハナシ。
3.こんなのは刑事罰適用になるものですが、特定の被害者に限らない場合もありますよってハナシ。

超当たり前なんですが、バカ!ってメール出してもそれはAさんとBさんの私的会話であり、公然と誹謗中傷を行ったとはいえません。よって適用除外。

むしろですね。

私的なメールを発信者の許可なく開示し、あまつさえヘッダ情報の一部を晒し、挙句の果てにサイトでこういうバカ、と罵ったきっこさんの行動の方がよっぽど誹謗中傷に値します。
よって、本件においてはメールの差出人にきっこさんの個人情報をプロバイダに請求する権利があると考えられます。

もちろんきっこさんはこれを拒否するでしょう。

しかし。ここにまたひとつ困った問題が。200万円の賠償責任を請求する、と具体的金額を挙げて、彼女は公告しました。彼女が実際に訴えるかどうかはともかくとして、

「訴えるぞ」といって相手を脅かすのは脅迫罪に該当します。

彼女が訴えなくとも、訴える気があったのなら結構ですが、即座にこの記事を取り消し、削除し、なかったことにして知らん顔を決め込んでいる現状では、訴える気があった、と認定するのはいささか困難といわざるを得ません。
つまり、メールの差出人がこの彼女の行為によって”明確な200万円という金銭額を明示された被害”が発生し、それの公告による”恐怖”を与えられたならば、きっこさんの脅迫罪が確定しえます。

ことここに来てプロバイダ制限責任法の「②刑事上違法な情報(※1)に関する刑事責任の存否」が生きてきます。

つまり、きっこさんは個人情報の開示を拒否できますが、それは民事の問題部分だけであり、発信者にとってみればきっこさんの拒否と同時に民事での解決の拒絶を意味しますので、脅迫においての被害届けを提出可能と判断します。

もし相手が訴えた場合、きっこさんは個人情報の提示を受け入れ、相手と民事で和解するか、脅迫罪の被告として刑事法廷で戦うか、の二択になってしまいます。
もっとも、民事での和解条項の中に脅迫罪での被害届けを出さない、というのを含めておかないと、両方やるハメになりますがwwww

個人的にはとってもいい判例になりそうですので彼女に加害者とされた方、ぜひ小額訴訟でかまわないから法廷で遣り合ってみては、と思いますが。

ちなみに、バカって書いてある程度のメールなんかより、秋篠宮様の奥様をサイト上で読むだにひどい言葉で罵倒された方の行為の方がよっぽどこの問題の例文としては適切ですので、なぜそちらを使われなかったのか、きっこさんの思考にはひどく落ち度があるような気がいたします。

ええ、どこのどなたか、なんてのは「彼女がイチバンよくご存知でしょうに」。

あ、さっさと消したからネット上に存在しないことになってるとでもお思いなんでしょうか。
そんな朝日新聞レベルの思考であまり毒舌をお吐きになられないほうが身のためかと思われます。
で、慇懃無礼って知ってる?

ところで、はるぴー。なにその訴状って書いてある紙切れ。さっさのならさっき食べたよ。

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