CTU側が落ちて、PPPoEスルーさせてるMN8300がPPPoEの切断を拾えてなかった様子。
KeepAliveの仕組みどーなってんだw
とりあえずXenカーネル。
Cent OS 5でXen組んでたのはいいんだが。
Berylで遊ぼうと思ったらそこそこのグラボが要りそう。というわけで7600GS/Silent買ってきますた(ぉ
わーいこれで遊べるー!
nvidiaドライバーを入れてっと。
「このドライバはXenカーネルに未対応です」(英語)
…ナメてんのかてめぇ。
FC6のリポジトリツリーにXen対応nVidiaドライバーがあると聞きつけ行ってみる。
「このカーネルモジュールは2.6.20のカーネルが必要です」(英語)
わりゃあナメとんのかあああああっ!(CentOSは安定系OSなので2.6.18です
お、legacy-kmodだけど2.6.18用あるじゃん!
「リビジョンがちがいます」(英語)
殺すッ…こいつ殺すッ…
まあ何が悪いってVGAの仕様を公開しないnVidiaが悪いにきまってるんですけどね。
OpenGL使うウィンドウマネージャなので、OpenGLと言えばSGIのあほカードとかATIのFireGLとかnVidiaのQuadroとか使うのがいいんでしょうけど。高いですしね。
仕方ないです。
Xen切りましょうwwwwwwwwwww(CentOS5にした意味がどっかへ吹っ飛ぶ瞬間
カードまで買っておいてできませんでしたさようならってわけにはいかんのじゃあああああ!w
というわけで、サクッとgrub.conf書き換えて起動カーネルをちゃちゃっと変更しちゃうとさっくり公式ドライバを投入。
Fedora-ExtrasからBerylパクってきてコンパイルしてrpm作ってブチ込む。
beryl-manager起動ッ!
わーい動いたー。
…で、どうやって画面回転させるの?(ぉ
わかんないけど仕事いく時間になったので放置。
たぶんxorg.confの設定が足りてない気はするのでそこだけ帰ったら直そう。
さて、そんなこんなですが。なんかインターネットなくなるらしいですよ。
ていうか、みんな違法らしいですよ。
あらゆる行為は著作権者さんの許諾なしにおこなっちゃダメらしいですよ。
なんて怖い世の中になったんでしょうか。まあ、原因はいつものとおりカス。
まず断わっておきますが、この判決出した裁判官は高確率で上告された結果逆転判決が出ることで有名な著作権関連でやたらカスと癒着しているクズですので真面目に聞いてたら馬鹿を見ますよ。
さて。以上を踏まえた上で、判決骨子行きましょうか。
今回の裁判は何かというとですね。
CD買いました。録音しました。録音データをMP3にしました。ここまでの行為には違法性は全くありません。私的複製権は保障されています。これをですね、手持ちのMP3プレーヤーに転送しようと思います。でもMP3プレイヤーは携帯電話で、携帯とパソコンを接続することができません。メモリーカードもないとしましょうか。
さ、どうしますか。メール添付。ああ、そうですね。キャリアによっては受け取れるメールの大きさが決まってますから、でかすぎるとだめですが。
今回カスがターゲットにしたのは、そのとき助けてくれるサービスです。
インターネット上のサーバを用意してくれ、そこにいったんmp3データをアップロードします。それを、自分の携帯でダウンロードします。
もちろん、ダウンロードするにはアップロードの時に登録したなにか、がないとできません。IDとかパスワードですね。
はい、これが違法とされました。自分で自分のデータをダウンロードすることが、ダメだというのです。
IDとパスワードを他人に渡したりすれば、それは確かに違法です。が、それはIDとパスワードを第三者に渡す、という行為があって初めて成立するものであり、これを制御する責務はサーバ提供側にはありません。
なぜなら、いったんユーザーに発行したIDとパスワードの管理責任はユーザーに存在します。
そのため、”こういった行為の違法性”という問題であれば、間違いなくユーザーは悪いですが、提供者は(約款などで制約を課していれば)、免責される部類のものでしょう。
サーバ提供者が“違法”とされたのですから、今回は上のケースではありません。
判決の骨子はこうでした。
「サーバには音楽データが実在する。また、サーバは第三者の所有物であり、ここにデータを置き、これを(特定であろうが非特定多数であろうが関係なく)何らかの形でユーザーがダウンロードできる状態に置くこと、は著作権の侵害である」
著作権ゴロの言うことはほんとわけわかりません。が、いくらなんでもこれはねーです。
要約しましょうか。
サーバ上にアップロードされたデータは、何らかの、そして誰かしらの権利を有している場合、権利者の許諾なく別のサーバ、あるいはクライアントに転送してはならない。それは違法である。
なぜならサーバの所有者は任意にアップロードされたデータを取得していると考えることもできるからだ。
サーバ上には様々なデータがあります。Webのデータやメールが代表的なものですが。
簡単に説明しやすいですから、メールを例にします。
メールは、各個人のプライバシーを有する秘匿データにほかなりません。それは、”受信者”のみのプライベートデータではなく、”送信者”のプライベートデータでもあります。
送信者PC—->送信者のメールプロバイダサーバ—–>受信者のメールプロバイダサーバ—>受信者PC
メールの送付はこんな感じ。
送信者が送信者のサーバにメールを送りこむことは問題ありません。
”送信者のメールサーバが受信者のメールサーバにメールを送る”ここはグレーです。送信者がメールサーバに送信した時点で、暗黙の了解として許諾を与えると判断できるならそれは白ですが、その判決は今のところありません。
受信者のメールサーバが受け取ったメールを宛先のユーザーのメールボックスに配布します。
はい、ここ違法。送信者の許諾を受信者のメールサーバは受けていません。暗黙の了解の延長とするには、無理がありますね。なにせ、会社からなにからなにまで異なる可能性があるのですから。
メールボックスに配布すると、受信者はPCからこれを自由にダウンロードできる状態となります。
ユーザーが特定であるか、あるいは不特定であるかは問わず、著作物をダウンロード可能にすることが違法なのですから、著作権よりも上位の権利となる個人秘匿のプライバシーや言論の自由などの基本的人権に付随する各種基本権限は著作権を上回り、著作権で禁じられるレベルのことが基本的人権レベルの権限において適法性を持つことはありえません。
もちろん、このメールは送信者の著作権も有していますね。
よって、受信側サーバは送信者からの許諾を得ない限り、これを正しく宛先に送信することは許されません。
これが許されるのは、送信者も受信者も同一のサーバ内におり、なおかつサーバの所有者が送信者と受信者である場合のみです。
つまり、この判決が確定とするのであれば、日本国内では一切のメールのやり取りはすべて違法です。
Webブラウジングも同様に違法です。
細かく追っかけて行くと、パケットレベルでもすべて違法とできます。拡大解釈するのは容易です。
結果として、所有物以外のPCやサーバがネットワークを構成することはすべて違法です。
今回の判決、上告されずにこのまま判例になった場合、洒落にならないことになるでしょうね。
やろうと思えばメール送っておいて”あなたはこのメールを見たということはあなたのプロバイダは私の著作権を侵害しました”ってやり口が可能になりました。
ちょっとJASRACに同じメール出してやろうかしら。
ところがSO!!
沙耶は違法行為を幇助しまくるっていうか助長するっていうか違法行為主体のお仕事してます。
あ~ぃとぅいまてぇ~ん!!!!!!!!
地裁判決は馬鹿極まりない判決しか出しませんねー。
★Exactly(そのとおりでございます)★
140 :名無しさん@七周年:2007/05/25(金) 22:24:38 ID:8Nk9HfGE0
これって銀行に例えると、預金者が銀行から金を引き出そうとしたら、銀行にとって預金者は不特定の者だから
金を引き出させてはいけないという事になるのか?