Winny裁判

さてと。Winny裁判の過程においての支援団体として、NPOのソフトウェア技術者連盟という団体があります。
ソフトウェア技術に関する法律相談なども受け付けているようですね。

よーわからん団体ですがwwww沙耶です。


さて、いくつか関連スレ等を見て回りましたが、幾つか気になったので。

まず、今回の判決を喜んで受け入れている反ダウソ厨の意見として、

・明らかにソフトウェア権利侵害を目的としたソフトウェアであり、当然

という意見があります。
つまり、ソフトウェア侵害以外の利用方法が想定されていないソフトウェアであり、違法とされるのは当然である、という考え方ですね。
この場合、”ソフトウェアの権利侵害を目的として開発したこと”の立証責任が検察側に発生します。

そしてこれが裁判内で”立証されているのであれば”、判決主文にある「技術的には中立ではあるが」という文面が導き得ません。
上記のロジックにおいて検察側に課せられる立証内容は、「違法を目的とした技術であり、その技術に違法以外の利用方法が存在しないこと」を定義せねばなりません。
この場合、技術そのものの違法性を問われます。

対して、被告側はこの立証を打ち破るには反証を挙げる必要があります。

つまり、「該当技術が違法以外の利用が可能であること」を提示することになります。
そして、この被告側の主張が認められているがゆえに、「技術的に中立」という言葉が導かれます。

つまり、金子氏が有罪とされたのはソフトウェアの開発技術そのものを問われたものではなく、その開発における理念や思想を問われた裁判です。
ですから、いくらダウソ厨がキライだからといって、一概にこれを「当然だろ」といってしまうのは余りにも頭が悪すぎます。

ソフトウェア開発において、ソフトウェアの転用の可能性は常にあります。金子氏の新技術云々が後付けの理由であるかどうか、というのはこの際問題とはいえないでしょう。
後付だろうとなんだろうと、理由としてロジックがきちんと成り立っているならそれは主張として存在するわけです。そもそもこれが成り立たない、という話なら、法廷証言のすべてを無意味とする、という話とかわりません。

というわけで、類例の事例を紹介しましょう。

かつてSoftEtherというソフトウェアがありました。いまはPacketXですかね。
お手軽にVPNを構築することが出来るソフトウェアです。

が、こちらのソフトウェア、企業が情報管理を徹底している場合に、こちらのソフトを利用することで、ネットワークの管理者に気づかれにくいように社内から社外へのVPNを作成することが出来ます。
このときに情報を持ち出された場合、管理者の管理能力とか実際に悪用したヤツはさておき、SoftEtherの開発者が悪用を想定しえた、として訴えられたようなものですね。

実際、お手軽にVPNを作れますが、ユーザーレベルでお手軽にVPNを作れる、ということは管理者側から見ればそれは管理を困難にし、抜け道を作るための道具としてしか見えません。
そのソフトウェアは、管理する側の立場からすれば、”悪用を前提として作成されたソフトウェア”にしか見えないわけです。

が、本来の目的はお手軽にVPN、なわけですが、その本来のお手軽にVPNという目的自体がそのように見えるんです。
Winnyの匿名P2Pソフトウェアという目的が”ソフトウェアの違法交換”にしか見えない、というソフトウェア提供側の見え方と同じです。が、こんなのいくらでも正統利用方法を提示できるわけで、技術的に悪用のための技術、なんてものは生まれえません。
rootkitすらこうすれば有用ですよ、なんて主張が可能ですしね。

ですから、あったりまえの話ですが技術として中立です。当たり前です。
そして、管理者がSoftEtherの開発者を訴えたという話も企業が訴えたという話もありません。
就業規則で”使ってはならない”と定義すればいいだけですからね。あとは使ったら使ったやつの責任。

ここまでが超当たり前の話なんですね。
ソフトウェアの開発姿勢、というのはそういうものです。ただ、この論法のままで行くとウィルスやワーム開発も正当化できてしまいそうですよね。
実際ですね、ワームはともかく、ウィルスに利用される技術は高度なことが多いですから、その技術恩恵ってのは実は結構受けている側面もあったりしましてもにょもにょもにょ。

つまり、完全にそれを悪、と言い切ることが出来ません。
しかし、マルウェアの場合ソフトウェアの正統利用方法を提示することが出来ないから負ける、というわけです。

マルウェアとしても、バックドア系のツールの場合は言い逃れることも可能でしょうし、実際sshやtelnetが死んだ場合などに、これらバックドアを使って復旧することも、管理者にとってたまにはあります。
状況にもよりますし、必ずというわけではないですし、他人の作ったのは怖いから、自前でバックドアツール作っておくことも多いですが。
#要は手元にそういうツールは揃えてるって話ですがwwwwwww

今回の判決結果が正統であるというなら、私も犯罪者です。自首しましょうかねぇ?wwwwwww
世間の鯖管理者のほとんどが犯罪者に適用できると思いますよ。

また、糞利権団体ACCSはこのようなコメントを出しています。

☆ 引用 ☆

 ACCSでは、「ピア・ツー・ピア(Peer to Peer)」はインターネットの重要な技術の一つであると理解しており、これまでもその立場を明確に表明しています。
 しかしながら、著作権侵害を防ぐ実質的・具体的な措置を講じないまま、ピア・ツー・ピアを利用してWinnyのようなファイル交換(共有)ソフトを開発・頒布すれば、そのネットワークを通じて、日常的、継続的かつ大量に侵害行為が蔓延するのは必然であることを現実の問題として認識していたでしょうし、それにも関わらず、被告はあえてWinnyを開発・頒布したものと考えます。

 本日、裁判所は、被告がこのような認識・認容をしていたことを認めましたが、この点は非常に説得的であると考えます。裁判所が認定した事実からすれば、本日の判決は妥当であり、被告には、この結果を重く受け止めてほしいと考えます。

 いずれにせよ、ゲームなどのソフトウェア、音楽、映画などの著作物を著作権者に断りなくWinnyを使ってアップロードすることは、著作権法に違反する行為(公衆送信権侵害)に変わりありません。ACCSでは、Winnyユーザーに対して、Winnyを使ったこのような違法行為を直ちに中止するよう、求めていきます。



違いますね。裁判所が認定したのは開発者の道義責任であり、今回の判決文からこの要求は出せません。本当にACCSにはコンプライアンス部がないんじゃないかと思うくらいアホなロジックですね。
この論理がまかり通るのであれば、なぜACCSはWebサーバソフトウェアに対して同様の声明を出さないのでしょうか。理屈として通りません。

著作権を侵害する方法はいくらでも存在します。防止方法の数だけ、それを破る方法があります。
その”破る方法”という情報を垂れ流しにするWebサーバソフトウェアは間違いなく絶対悪です。

ACCSが出しうるのは前段二段を除いた、最後の一段だけです。「有罪無罪関係なく、Winnyで著作権侵害物を垂れ流したら垂れ流したヤツは悪」というシンプルなロジック部分だけは正統です。
最初の一段においては、ACCSがソフトウェア利権団体であるのですから、検察は今回の判例を拡大解釈すれば加盟企業すべてのソフトウェアを発売禁止に追い込むことが出来ます。
歓迎する、なんていってる時点でACCSの脳内が腐っているというか判決読んでないだろ、って世界ですね。

まあ、ガンダムも俺が考えたとか言い出しちゃった松本御大のお言葉をさもありがたそうにトップに掲示している時点でACCSの底もお里も知れたものですがwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

・持てば人を刺したくなるような包丁配ってたらそりゃ逮捕されるわ

同じことですね。賭博したくなる花札やマージャンパイやトランプは?
使う人のモラルの問題じゃない? 核兵器持ったら撃ちたくなるの? MP5もらったら人殺したくなる?
日本刀は人を斬りたくなるっていうけど、じゃあ製造自体が犯罪ですか?

持てば人を殺したくなる包丁かどうか、ってのは主観判断部分であって客観判断ではない。統計でも出してしっかりした論拠でもあるなら多少かわってくるが、そこが出来ないから技術的に中立とされたんです。判決文面をしっかり読んでください…。

そのため、ここを立証することはできないんですよ。利用者のモラルにゆだねられる。
この理屈で言っていいんだったら、君らの大好きなエロ漫画とかもわいせつ犯罪を助長するので、ってロジックは当然正統ということになる。

PTAか、キミはwwwwwwwwwwwwwwwwwww

☆ 勘違い ☆

51 :名無しさん@七周年:2006/12/13(水) 16:50:32 ID:UsCgk20/0
これ単純に考えても、CDとかDVDのコピーソフトも幇助に当たるんじゃまいか?


59 :名無しさん@七周年:2006/12/13(水) 16:51:57 ID:k9q32QnG0
>>51
私的利用はOkなんだよw
交換は、私的利用とは言い難いだろ?w



コピーされたものが”交換”されるかもしれない、その可能性を予見しておきながらコピーソフトを作成した。よって有罪。私的利用云々で回避できる話ではありません。

今回のはそういう判決だということです。どうもこのへんのロジックがよくわかってない人が多いなぁ…。

☆ このへんもだな ☆

84 :名無しさん@七周年:2006/12/13(水) 16:55:38 ID:62h76wKi0
>「社会に生じる弊害を十分知っていた」「独善的かつ無責任な態度」

要するにこれが良くなかったんだよ。

なんでもかんでも不当なわけがない。
積極的に著作権侵害に関わらないと新しい技術を開発できないわけ?



だからWebサーバソフトウェアも社会に貢献度合いが多大ですがそれに付随して弊害も生みます。著作権も侵害します。そういうWebを作られたら、ね。
そして、それを防止する方法をWebサーバソフトウェアは一切講じておりません。ロジックとしては積極的に著作権侵害に加担しているソフトウェアといえます。対策を講じないまま積極的に開発されておりますが何か。あなたの言い分どおりなら不当なソフトウェアです。
対策を講じれないなら公開してはならない、とACCSは言っています。ならば、RFCにおけるTCP/IPの定義も公開されるべきではなく、極端な話、ネットワーク自体存在しているべきではないとした判決です、という話なんですけどねぇ…。

なんでもかんでも不当としうる判決だということです。あなたの大好きな2chも、ね。

☆ で、判決全文どっかにないかなww ☆

109 :名無しさん@七周年:2006/12/13(水) 16:59:46 ID:yeXF0UwY0
これは高裁で覆るな。
地裁レベルで「著作権侵害をことさら生じさせることを積極的に意図したわけではない」と認めちゃったからね。
元々、著作権侵害の意図が焦点だったのに、意図はなかったと言ってるわけだから当然無罪。



この見込みも甘いと思う。
余りにアレな裁判だったんではじめから無罪確定みたいなもんだってのが地裁のときの下馬評。こっから先、裁判官はどんどん年寄りになっていき、技術もなんもわからん状態の連中ばかりになる。よくて差し戻し。最悪棄却もありうると思ったほうがいい。

無罪を高裁が出すとは考えにくい。

ちなみに、こんなことも言ってますが

☆ 訴訟ゴロは試してみるといいと思う ☆

もし最高裁でも違法と判断されたなら、
花札が賭博幇助にあたるとして任天堂提訴、
麻雀が賭博幇助にあたるとして牌製作会社提訴、
ってすれば、winnyの前例があるわけだから勝てるんじゃね?



この裁判が結審して、判例が確定すれば、という前提と、これらの賭博によって被害を受けたという実証が可能なら、弁護士次第で勝てるかもしれません。任天堂の法務部は悪魔なのできついとは思いますが。

わいせつ犯罪の被害者は加害者の家にあったソフトウェアメーカーすべてを幇助として訴訟可能になります。ついでに、エースコンバットみてハイジャックしたアホの被害者はナムコを訴えれます。
判例が確定すれば、裁判所は判例に基づいた判断を出しやすく、判例と異なる判断は余りしません。
勝ち目はだいぶ増えるでしょうね。世論が付けば、ですが。
#世論が批難轟々だと常識的ではないとして棄却されかねませんから、支援団体がいくつか必要でしょうけど。

ほんと、俺みたいな素人が見ておかしいって思える判決をよく出せたなぁ…wwwwwwwwwwwwwwww

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